交通事故では相手がいない単独事故を起こしてしまうことも。
「カーブを曲がりきれずガードレールに突っ込んでしまった」
「不注意で道路から転落してしまった」
このような自ら起こしてしまった事故で自分や家族がケガをしてしまったら、保険金が受取れるのでしょうか?
前回、“保険の「免責事由」”でもお伝えしましたが、こうした事故でのケガなどは運転者(被保険者)や家族に「自賠責保険」からも、任意保険の「対人賠償責任保険」からも保険金は支払われないのです。
このような場合に補償をしてくれるのが「自損事故保険」です。
自動車を運転中に運転者が自らの責任で起こした事故でケガをした、死亡や後遺障害を被った場合などに保険金が支払われます。
一般的にこの保険は「対人賠償責任保険」に加入すると自動的に付帯される、あくまでも最低限の補償です。
受取れる保険金の額も限られていますので、「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」など幅広くカバーのできる任意保険をプラスする事をおすすめします。
保険金のお支払い方法が異なる事や、さまざまな特徴がありますのでしっかりと補償内容を確認しておきましょう。