春の交通安全運動の重点項目の1つである「飲酒運転根絶」。
下のグラフは、飲酒運転の事故件数の推移です。(警察庁交通局 平成26年中の交通事故の発生状況より)
飲酒運転に関しての厳罰化が進み、社会的にも飲酒運転根絶に対しての意識が強まったことにより年々件数は減っていますが、20年以降は減少幅が縮小し、下げ止まりの傾向があることがわかります。減ってはきていても、まだまだ飲酒運転はなくなっていない、ということですね。
飲酒運転は、自動車保険における「免責事由」の代表例です。
飲酒運転で事故を起こした場合、自動車保険に入っていたとしても、運転者のケガや、死亡については補償を受けることはできません。また、車両保険についても、自分の車に関しての補償はおりません。(被害者救済の観点から、事故の相手に対しては一般的に補償されます。)
たとえ、事故を起こさなかったとしても、飲酒運転は重罪です。飲酒運転で捕まって、一生を棒に振る、などということもあり得ます。
事故を起こしてしまえば、自分の人生だけではなく、家族や、被害者の方の人生も狂わせてしまう行為であることをしっかり自覚することが大切ですね。
「飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!」