もらい事故にあったとき

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交通事故は誰もが経験したくないものですが、どれだけ安全を心掛けていても事故に巻き込まれてしまうことがあります。

もし自分には全く過失がなく相手側の危険な運転などで「もらい事故」の被害者になってしまったら?

「もらい事故」“双方に過失のある事故”とは自動車保険の損害賠償交渉において大きく違う点があります。
今回はもらい事故にあってしまった時の対策と注意点をみていきましょう。

【もらい事故とは】

「もらい事故」とは被害者側に全く責任のない交通事故のことです。
過失割合は (被害者) 0:100(加害者)となり具体例として以下のようなものがあります。
・信号待ちで停車中に後ろから追突された
・信号無視の車に追突された
・対向車がセンターラインを越えて衝突してきた
交通事故の3件に1件が「もらい事故」と言われています。

【もらい事故は保険会社が示談交渉できない】

自分に過失が全くない「もらい事故」被害者側の保険会社は弁護士法第72条の定めによって相手側と示談交渉を行うことが法律上できません
一般的な交通事故では保険会社が示談交渉を行い損害賠償額が決まりますが「もらい事故」の場合は被害者本人が自ら加害者側と話合いを行う必要があります。

【弁護士費用などを補償してくれる特約】

「相手側が任意保険に加入していなかった。」
「相手側が賠償に応じてくれない。」

もらい事故の場合は加害者側との交渉は自分自身で行わなければなりません。
このような場合、自動車保険のオプション「弁護士費用特約」を付帯していると示談や相談などで依頼した弁護士の費用を保険会社が補償してくれます。
また相手側との交渉がうまくまとまらない場合など専門担当者による相談窓口サービスを用意している自動車保険会社もあります。
示談交渉で判断に迷うことや不安を感じる事がないように万が一の「もらい事故」に備えて弁護士費用特約の加入を検討してみるといいでしょう。