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自動車保険の見直しポイント

「車を買い替えた」「ライフスタイルが変わった」
このような時期は
「自動車保険をもっと安く抑えたい」
「もっと自分にあった自動車保険はないだろうか」

と思う方も多いのではないでしょうか。

加入の自動車保険の補償は十分かどうか。
契約車の使用状況に変更はないか。
今の保険がご自身にあっているかどうか見直しのポイントをみていきましょう。

【補償内容を見直す】

◆運転者の範囲◆
運転者を「本人限定」「家族限定」など範囲を狭めることで保険料が安くなります。
◆年齢条件◆
自動車保険は年齢によって保険料が違います。
10代20代は保険料が高く設定されていますので年齢条件の範囲を確認しましょう。
◆利用目的◆
車の利用目的が「主に家庭用」か「主に業務用」かによって保険料は変わります。
一般的に「業務使用」の場合は保険料が高くなります。
◆走行距離◆
走行距離が短いと保険料は安く、走行距離が長いと保険料は高くなります。
◆車両保険の必要性◆
車両保険の保険料は契約時の時価相当額で決まります。
中古車や時価相当額の低くなった車に高額の車両保険が必要かどうか。
ローンの残高、貯蓄額や修理費の自己負担額などをよく考え車両保険の必要性を見直しましょう。
※車の補償『車両保険』https://www.tsumitate.com/car_blog/post20200411

【満期日前の見直し】

等級が上がるタイミングとなる自動車保険の満期は自動車保険の見直しに非常に適しています。
多くの保険会社は満期の約2ヶ月前に郵送やメールなどで「満期のお知らせ」などの案内書を送付しています。
この機会に現在の補償内容や保険料が現在の自分にあっているかどうかしっかり確認しましょう。

満期日を過ぎた時の手続き

自動車保険(任意保険)の更新は通常は1年に1回がほとんどです。
普段は休日しか車を運転しない方や仕事が忙しい方などはついうっかり満期日を見落としてしまい更新を忘れてしまうことがあります。
今回は自動車保険が満期日を過ぎた時の対処方法をみていきましょう。

【自動車保険の満期切れ】

自動車保険の満期時刻は「満期日の16時」と定めている保険会社が一般的です。(満期日翌日の午前0時ではありません)
多くの保険会社が満期日の翌日から6日以内の猶予期間を設けていますので、うっかり満期日を過ぎた場合でもこの猶予期間内であれば継続して手続きをすることができ等級を引き継ぐことができます。

【満期日の等級の引継ぎ】

自動車保険の等級は無事故であれば1年に1等級ずつ上がっていき、等級が上がるごとに保険料が安くなります。
通常は満期日を迎えたタイミングで等級が上がりますが、猶予日を過ぎてしまい今までの契約が継続できない場合は基本的に新規の契約が適用されます。
その場合は等級を引き継ぐことができずに新たに6等級からのスタートになります。
今までの等級割引が無駄にならないよう期間内に忘れずに手続きをするようにしましょう。
(前契約が5等級以下、事故有係数の適用がある場合は猶予期間が過ぎてもそのままの等級と事故有係数が次の契約に適用されます)
猶予期間や特約は各保険会社によって違いますので満期日を過ぎている事に気付いたらすぐに保険会社へ連絡しましょう。

【中断証明書の発行】

満期日以降何らかの事情により車に乗らない場合は「中断証明書」を申請しましょう。
一定の条件を満たしていれば10年間は今までの等級を引き継ぐことができます。
運転を再開する際には6等級ではなく中断した時点の等級からスタートする事ができますので上手に活用していきましょう。

自動車保険の満期日

自動車保険(任意保険)の契約期間は通常1年契約の場合がほとんどです。
保険によっては長期契約を選択できますが、契約の満期日までに更新手続きや保険の乗り換えの手続きを行わなければいけません。
もし満期日が過ぎてしまったら自動車保険はどうなるのでしょうか。

【自動車保険の満期日】

「満期日」とは自動車保険の契約が終了する日のことです。
満期日が近づくと自動車保険会社から郵送やメールなどで「満期のお知らせ」が届きます。
満期日以降に自動車事故が起こった場合、無保険期間となり自動車保険の補償を受けることができません。
通知が来たら早めに手続きを行いましょう。

【満期日を過ぎてしまったら】

多くの保険会社は満期日の翌日から6日以内の猶予期間を設けています。
猶予期間内に更新を行うことでこれまでの自動車保険の継続が可能となり等級も引き継ぐことができます。
ですが猶予期間を過ぎた場合は新たに6等級からのスタートになり保険料金が高くなる可能性がありますので注意が必要です。
また猶予期間や特約は各保険会社によって違います。
満期日を過ぎている事に気付いたら急いでご加入の保険会社に連絡しましょう。

【新型コロナウイルス感染症による特別処置】

現在、新型コロナウイルスの影響により自動車保険(任意保険)継続契約の締結手続き猶予の特別処置が取られています。
‹継続契約の締結手続き猶予›
3月13日から最長6か月後の末日(2020年9月30日)までの猶予

これらの特別処置は自動的に実施されるものではなく各保険会社への申し出が必要になりますのでご加入の保険会社にお問い合わせください。

車検が切れたらどうなるの?

「車検が切れた」車を所持しているだけでは罰則やペナルティは発生しません。
車検が切れた車を許可なしで公道を走ることによって罰則が発生します。
「車検切れに気付かず運転してしまったら?」
「車検の切れた車はどうなるの?」

そのような場合どうしたら良いのか対処法をみていきましょう。

【車検切れの罰則】

‹車検切れの車で公道を走った時の罰則›
・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・免許停止処分30日間(道路運送車両法違反点数6点加算)
‹自賠責保険切れの罰則›
車検切れの車は自賠責保険も切れている場合があります。
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・免許停止処分30日間(道路運送車両法違反点数6点加算)

車検切れ+自賠責保険切れで走行した場合は罰則が加算され
1年6ヶ月以下の懲役又は80万円以下の罰金」
「免許停止処分30日間(違反点数は合算されず6点のまま)」
の罰則が処される可能性があります。

【車検が切れたときの対処】

車検の有効期限が切れた車も車検を受ける事ができます。
‹引取サービスを利用する›
車検切れの車は公道を走ることができないので車検業者まで車を移動させることができません。
自宅へ車を引き取りに来てくれ車検終了後に届けてもらえる引取納車に対応している車検業者もありますので確認してみましょう。
‹仮ナンバーを取得する›
車検切れの車も仮ナンバーを取得することで数日間公道を走ることが可能です。
各市区町村役場で申請手続きが必要です。(自賠責保険への加入手続きも必要です)
‹中断証明書を発行する›
新たに車検を通さない場合は自動車保険(任意保険)の継続ができません。
解約の手続き又、一定の条件を満たしていれば今までの等級を10年間引き継ぐことができる「中断証明書」の申請が可能です。
※中断証明書https://www.tsumitate.com/car_blog/%e4%b8%ad%e6%96%ad%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8

【車検切れ後の自動車保険(任意保険)】

車検が切れた車で事故が起きた場合でも原則的に自動車保険(任意保険)は適用されます。
ですが、約款の免責事項に「無車検車での事故は補償しない」と明記されていれば適用外となります。
車検切れの車は自賠責保険(強制保険)も切れている可能性があります。
任意保険は自賠責保険の補償額を超えた部分を補償する保険ですので、もし事故があれば自賠責保険の補償額までは自腹で負担することになります。
運転者の悪意や故意があると判断された場合は重大な過失として扱われ自動車保険(任意保険)が支払われない可能性もありますので十分に注意していきましょう。

車検ってどんな制度?

車検とは自動車が安全に公道を走る為の保安基準に適応しているかを一定期間内に検査する制度です。
正式名称を「自動車検査登録制度」といいます。
車検を受ける時期は車検証やフロントガラスに貼られているシールで確認することができます。
基本的に普通乗用車や軽自動車の車検有効期間は2年(新車購入時は初回3年)となります。
車検満了日の1ヶ月前から車検を受けることができ、業者によって検査に2~3日時間がかかる場合がありますので余裕を持って準備しておきましょう。

【車検期間を過ぎてしまった時】

車検を受けていない車は公道を走ることができません
車検切れの車を公道で走らせた場合は厳しい罰金と罰則が処されます。
また車検切れの車で事故を起こした場合には自動車保険が適用されないこともあります。
必ず車検満了日までに検査を行いましょう。

【新型コロナウイルス感染拡大による車検有効期間延長】

国土交通省は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け緊急事態宣言が全国に拡大されたことに伴い、車検証の有効期間が2020年4月17日から5月31日までの車両に関し2020年6月1日まで期限を延長することを発表しています。
この有効期間延長による記載変更の手続きは不要です。
また自賠責保険(強制保険)の継続契約手続きも車検と同じ6月1日まで猶予されます。

【車検と保険】

車検を受けるためには自賠責保険(強制保険)の加入が必要です。
ディーラーなどで車検を行う場合は自賠責保険と車検費用がセットになっていることが多いですが、ユーザー車検の場合は自賠責保険の手続きを自ら行わなければいけませんので加入漏れのないよう手続きをしましょう。
また車検時に業者へ自動車保険(任意保険)の提示や提出は必要ありません。
ですが自動車保険の補償内容などを確認するとても良い機会となりますので、車検時にはご加入の自動車保険を見直してみることをおすすめします。